新型コロナウイルス感染拡大防止のための留意点について

令和2年2月25日付で厚生労働省より「保育所等における感染拡大防止のための留意点について」が発出されました。
下記に内容を当園の状況に関連する部分をピックアップして簡単にまとめましたので、ご確認ください。
当園においても、当該留意点を順守してまいりますので、ご協力よろしくお願いします。

保育所等における感染拡大防止のための留意点について(抜粋)

職員等について

  • 出勤前に各自で体温を計測し、37.5度以上の発熱や咳などの呼吸器症状が認められる場合には、出勤停止とします。
  • また、解熱後も24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善されるまで出勤停止します。
  • なお、症状解消後も引き続き当該職員等の健康状態に留意していきます。

ここでいう職員とは、保育に携わる職員だけでなく、調理や事務等の全ての職員を含み、出入り業者、委託業者等の立ち入りが必要な場合も、同様の対応を要請します。

子どもについて

  • 登園前に、子ども本人・家族又は職員が必要に応じてお子さまの体温を計測し、37.5度以上の発熱や呼吸器症状等が認められる場合には、利用をお断りします。
  • お子さまにおいても、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善されるまで登園をお断りし、症状解消後も健康状態に十分留意していきます。

「保育所等における感染拡大防止のための留意点について」厚生労働省通達